●12月7日、「市民の声」に投稿する。東京都武蔵野市で住民投票の投票権を認める条例案が11月19日に提案され、12月21日に採決される予定ですが、この条例案に反対する団体が、「このままでは外国人にこの町が乗っ取られてしまう」といったネガティブキャンペーンを展開しているようです。
マスコミ報道でも先行事例として、逗子市とならんで豊中市が紹介されていますが、ここは豊中市の「出番」ではないかと思います。
この件に関して、市長として見解を公表するなり、武蔵野市へのメーッセージを発するなど、そうしたことはなされたのでしょうか?
していないのであれば、ぜひ、アクションをしてほしいと思いますが、どのようなお考えかお示しください。
●2月14日、市から回答届く。
12月7日にお問い合わせいただきました件について、回答いたします。
今のところ、この件に関してのアクションは考えておりませんが、豊中市自治基本条例および市民投票条例に関する市の考え方につきましては、市ホームページに制定までの経過やリーフレット等で公表しておりますのでよろしくお願いいたします。
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豊中市役所 都市経営部 経営計画課 経営計画係
※まあ、今の豊中市は、当時とはまるで違うから、コメントなど無理な注文で、予想どうりの「回答」だ。しかし、これも経営計画の所管とは?
●豊中市の市民投票条例
○豊中市自治基本条例(2007年豊中市条例第4号)
第5章 市民投票
(市民投票)
第30条 市内に住所を有する満18歳以上の者(外国人を含む。第3項において同じ。)は,将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項に関し,その総数の6分の1以上の者の連署をもって,市長に対し市民投票の実施を請求することができる。
2 市長は,前項の規定による請求があったときは,市民投票を実施しなければならない。
3 市民投票の投票権を有する者は,市内に住所を有する満18歳以上の者とする。
4 市長及び市議会は,市民投票の結果を尊重しなければならない。
5 市民投票の実施に関する手続その他必要な事項は,別に条例で定める。
○豊中市市民投票条例2008年4月1日条例第21号
(市民投票の請求権及び投票権)
第3条 自治基本条例第30条第1項の規定により市民投票の実施を請求することができる者(以下「請求権を有する者」という。)及び同条第3項の市民投票の投票権を有する者(以下「投票権を有する者」という。)は,市内に住所を有する満18歳以上の者であって,引き続き3月以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されているものとする。
●「自治基本条例」で基本的な考えが示され、それを受けて、「市民投票条例」で詳細が定められている。
※「自治基本条例」と言えば、私もかつて少々関わったことがあるのを思い出した。