1988年、参議院議員を辞職して福島県知事選挙に出馬・当選。以降4回当選するが、2006年9月に実弟が関与した汚職事件の追及を受け、5期目の任期途中での辞職を表明。9月28日、知事を辞職した。後日、収賄の容疑で逮捕される。
2008年8月、一審・東京地裁で懲役3年・執行猶予5年、2009年10月、二審・東京高裁で懲役2年・執行猶予4年となった。2012年10月16日、最高裁判所第一小法廷は双方の上告を棄却、高裁判決が確定。
1審判決は1億7000万円の収賄額を7000万円に引き下げ、2審判決では、『ゼロ』になった。収賄容疑は有罪だが、収賄額は0円という判決。
なにゆえにこんなおかしなことになったのか?答えは明らかだ。検察のストーリーを証明する事実をでっちあげることができなかったからだ。それでも国策である原発に反対する知事の存在を許すわけにはいかないから、とにかく「抹殺」するためなら何でもやるということになった。
昔も今も変わらない、警察・検察・裁判所の三位一体となった冤罪の構図がここにも見て取れる。その気になれば何でもやれるということを、ずさんでボロボロであったとしても完遂するということがよくわかる。恥も外聞もなく、あるのはただ暴走のみだ。「共謀罪」や「治安維持法」がなくともこうしたことが堂々とまかり通るのだ。
第七芸術劇場