12月28日に毎日新聞に掲載された「無届け欠勤20日間 用務員を停職処分」の記事について、同29日に私の意見を書きました。同30日には毎日新聞に次のメールをし、見解を求めました。
一読者です。
12月28日の21面の「地域ニュース」(北摂版)に掲載された「無届け欠勤20日間用務員を停職処分」という福田隆記者の署名記事についておたずねします。
「豊中市教委は~と発表した」と7行目の頭までの記事については、理解できますが、それに続く処分理由以下のの部分については、被処分者の個人情報(プライバシー)に属する事柄であり、そもそも市教委がそれを公表することは、市の個人情報保護条例に抵触するものです。この点については、28日に市教委に申し入れ、対応を求めました。市教委によると、新聞社側にも「配慮を求めた」とも言っていましたが、書く・書かないは記者および社の判断に属することですから、それで市教委の責任が軽減されたり、免除されることはありません。この点は、市教委の姿勢・判断・対応を問うていきたいと思います。
では、貴社が記事にしたことはどうなのか?ということですが、この点についても個人情報の取り扱いということを考えると、なぜ、ここまで記事にする必要があったのかということからしても、行き過ぎ、逸脱のそしりを免れないと思います。この種の記事であれば「7行」で事たれると思います。センシティブ情報を公表する・せざるをえない理由は見あたらないと思います。福田記者はご存じだと思いますが、中学校は18校で、この記事によって容易に被処分者は特定され、公表された個人情報は一人歩きをします。処分理由の説明が必要である、市教委が発表したことだから、とおっしゃるかもしれませんが、入手した情報を記事にする際には、個人情報の取り扱いについてはそれなりの基準での判断がされていることと思います。そこをクリヤーした結果であるのなら、その基準自体が問題をはらんでいると言わざるをえません。
私の指摘が的はずれなのか、貴社に落ち度があったのか、見解および対応をお聞かせいただきたいと思います。
これに対して、本日(12日)、「毎日新聞大阪本社社会部 おおさか支局長 高村洋一」名の速達で返書が届きました。そのポイントは以下の通りです。
「当該事案は、教育現場での停職3カ月という、停職処分としては最長となるほどの重い懲戒処分であります。一般社会における無断欠勤を理由とした処分例の中でも重いものであり、処分の事実と理由を読者がその妥当性を判断する材料にできる程度にまで詳細に報道する必要があると考えました。」
「また、『本人が特定される』とのご指摘ですが、校名を伏せて本人も匿名にしており、プライバシーには配慮いたしました。」
要するに、何ら問題はないというもので、指摘に十分に答えたものではないし、納得することはできません。
しかし、そもそもの問題は市教委が個人情報を公開したことにあるのだから、まずはこの点を詰めていきたいと思います。みなさんはどのようにお考えになりますか?ご意見をお聞かせください。