高裁も再審開始認める=無期確定の母親ら―小6死亡の火災・大阪
時事通信 10月23日(金)10時6分配信
大阪市東住吉区で1995年、保険金目的で自宅に放火して小学6年の女児=当時(11)=を殺害したとして、殺人罪などで無期懲役が確定した母親の青木恵子(51)、内縁の夫だった朴龍晧(49)両受刑者について、大阪高裁(米山正明裁判長)は23日、検察側の即時抗告を退け、再審開始を認める決定を出した。
刑の執行停止も決めた。
刑の執行停止は26日午後2時とした。
朴受刑者は捜査段階で「ガソリンをまいて火を付けた」と自白。2人は公判で無罪を主張したが、一、二審で無期懲役とされ、2006年に最高裁で確定した。
再審請求審で、弁護側が発火の再現実験を実施したところ、まき終わる前にガソリンが気化して風呂釜の種火に引火した。大阪地裁は12年3月、「自白は不自然」と判断し、再審開始を決定した。
即時抗告審では、検察側の再現実験で弁護側実験と同じ結果になり、車からガソリンが漏れて自然発火する可能性も浮上した。
確定判決によると、2人は共謀し95年7月22日夕、自宅車庫に放火。入浴中の長女めぐみさんを焼死させ、保険金1500万円を詐取しようとしたとされる。
女児放火殺人、母親らの再審開始決定…大阪高裁
読売新聞 2015年10月23日 10時25分
大阪市東住吉区で1995年、小学6年の女児(当時11歳)が死亡した火災で、殺人罪などで無期懲役の判決が確定し、服役中の女児の母親ら2人の再審請求に対し、大阪高裁(米山正明裁判長)は23日、大阪地裁の再審開始決定を認める即時抗告審の決定を出した。
2人は女児の母親の青木恵子(51)、内縁の夫だった朴龍●(49)両受刑者。高裁は2人の刑の執行停止も認めた。(●は、日へんに告)
確定判決によると、2人は、青木受刑者の長女めぐみさんの生命保険金1500万円を目的に95年7月、朴受刑者が自宅車庫にガソリンをまいてライターで放火し、車庫に隣接する風呂で入浴中のめぐみさんを焼死させたとされた。
青木受刑者は逮捕翌日から否認したが、朴受刑者は「車庫の軽ワゴン車からガソリン約7リットルを抜き取ってまき、放火した」と自白。有力な物証はなく、2人は公判で無罪を主張したが、1、2審で自白の信用性が認められ、2006年に最高裁で無期懲役の判決が確定した。
2人は「警察や検察に自白を強要された」などとして09年に再審請求。弁護団が現場の車庫を再現した燃焼実験を実施したところ、朴受刑者の自白に沿ったガソリン約7リットルはまき終わる前に気化して風呂の種火に引火し、炎上した。
地裁は再審開始を認めた12年3月の決定で、この実験結果から「朴受刑者はやけどをしておらず、放火方法は不自然、不合理」と指摘。「確定判決前にない忠実な再現実験で証拠価値は高い」とし、「自白と矛盾する結果は新たな証拠と認められる」と判断した。
検察側がこの決定を不服として即時抗告していた。