証拠の目的外使用をめぐる問題が「決着」した。大阪地検が、大阪弁護士会の懲戒しないとの決定に対して、日弁連への異議申し立てをしないことを決めたからだ。この問題の最大のポイントである、目的外使用であるかどうかについて、大阪弁護士会はそう認定したことに満足したのがその理由だ。
その意味では、地検は懲戒請求の目的をほぼ達成したと言える。後に残ったのは、目的外使用に問われ、懲戒請求されるのではという弁護士たちの萎縮だろう。まんまとしてやられたのだ。
やはり、こんな悪法をのさばらせてはいけないと改めて思う。