「三鷹事件再審を支援する会」ニュースN0.4に、以下のような記事がある。
証拠開示がなされた3月15日には、第4回進行協議(三者協議)が予定されていました。しかし、三鷹事件を担当していた東京高裁の小川裁判長が転任したため、進行協議が延期されました。それでも、第3回進行協議(1月17日)で小川裁判長が未提出証拠の開示を検察側に求め、かつ期限を次回進行協議日である3月15日までとしていたことから、この日に検察側が開示することになりました。
支援する会事務局は、この開示された証拠の概要と新たな進行協議の日程について、支援する会の皆さまにご報告しようと見守ってきました。しかし、現状では、近日中のご報告が難しいことが、以下の弁護団の報告により判明しました。
この開示された証拠について、弁護人が、弁護人以外の者に見せたり、具体的かつ詳細な説明をすることは刑事訴訟法47条、281条の3で禁じられています。この検討中の開示資料に基づいて、新たな申立を行うことがあれば、その申立内容に記載された証拠についてご報告することができますが、現在は、弁護団による証拠の検討を見守っている状況であることをご了承ください。
ご承知ように、「三鷹事件」も狭山事件と同じく東京高裁第4刑事部で審理されています。問題なのは、開示された証拠について明らかにできないと弁護団が言い、その根拠が刑事訴訟法281条だとしている点です。
「法改正」当時は、日弁連も反対したようですが、その後は大きな問題として取り上げられていないようです。しかし、この規定が開示証拠の公開を阻む根拠として機能していることは明らかです。おそらく、狭山弁護団も同じ認識なのだろうと推測されます。
冤罪のほとんどは、証拠隠しやそのねつ造が原因となっています。証拠の扱いについて、関係者に秘匿義務を課すこのような規定は、捜査や裁判に対する批判を封じ込め、冤罪を闇に葬ることにつながるでしょう。ここは、冤罪・再審を闘う陣営が協力し合って、刑訴法の規定を盾にとった対応の行き過ぎを改めさせることが必要ではないかと思います。