DNA鑑定をめぐる攻防の山場だ。三者協議の行方が注目される。それにしても2014年3月27日の再審開始決定から1年半になろうとしているのに、未だに再審裁判は開かれないままだ。検察がゴネているっからであり、それを毅然としてはねつけるべき裁判所が、優柔不断な対応をしているからだ。言いたいことがあるなら、法廷の場で言えばよかろう。あとどれだけの時間を奪ったら気が済むのか!
そして、今日は「狭山全国活動者会議&住民の会交流会」が開催される。これまで何度か参加し、意見も述べてきたが、「暖簾に腕押し」で、疲れと欲求不満だけを持ち帰ってきた。だから、日程もきついが、気持ちもイマイチというのが偽らざるところだ。静かにレポートを待ちたい。
●静岡新聞NEWS
DNA鑑定検証実験 弁護団が参加条件を提示 意見書提出へ
(2015/9/ 1 08:10)
静岡地裁の再審開始決定で釈放された袴田巌さん(79)の弁護団は31日、即時抗告審で東京高裁が実施の方針を示したDNA型鑑定手法の検証実験について、原則反対とした上で参加しうる条件を提示する意見書をまとめた。証拠物一覧の開示を求める書面も併せて確認した。9月3日の3者協議に合わせ、高裁に提出する。
即時抗告審では、地裁決定が重視したDNA型鑑定をめぐり、弁護側鑑定人が血液由来のDNAを抽出するために用いた「選択的抽出法」が大きな争点になっている。高裁は8月、手法の有効性を確認するため、東京高検が主張する方法に沿う形で検証実験を行う方針を表明。弁護団は意見を求められていた。
弁護団によると、意見書には従来通り、検証実験に反対の姿勢を明記する。他方で、高検が主張している混合試料に唾液を使用することは誘導的実験につながる危険が高いと指摘。仮に実験が実施される場合には、選択的抽出法を考案した弁護側鑑定人の関わりなどを強く求めるという。また、検察側の手持ち証拠物の名前や数を記した領置票の開示を求める意見書には「狭山事件」といった先例を盛り込む。
弁護団は30、31の両日、焼津市内で合宿を開き、即時抗告審への対応を協議した。